画像クレジット: Fernando Frazão/Agência Brasil

ローMaria ダ・ペーニャ:女性に対する保護措置が概要形式で認められるようになった

ルラ大統領、M法を変更する法案を承認aria ダ・ペーニャは、要約形式で、つまり被害者が警察に告訴を行った瞬間、または書面で主張を提示した瞬間から、保護措置を受ける権利を認めることを求めた。変更内容には、緊急の保護措置を扱う法律第 3 条の 19 つの新たな条項などが含まれます。 ✊もっと詳しく!

「緊急の保護措置は、警察当局に対する被害者の証言または書面による告訴状の提示に基づく略式判決で認められるが、身体的、精神的、身体的損傷に危険がないと当局が判断した場合には拒否される可能性がある」あるいは、犯罪者またはその扶養家族の性的、財産的、または道徳的地位」と本文には書かれている。

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変更点としては、 暴力の刑事分類、刑事訴訟または民事訴訟の提起、警察捜査の有無または警察報告書の登録に関係なく、緊急保護措置が与えられなければならない。.

本文には次のようにも書かれています 被害者またはその扶養家族の身体的、心理的、性的、財産的または道徳的健全性に対するリスクが続く限り、緊急の保護措置が有効となります。.

(アジェンシア・ブラジル協力)

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